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リフォーム中の建物に隣人が足場設置を許可がもらえない

相談者No.1325
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隣地の境界に足場を設置させてもらえない。設置ができない事で
工事が中断ばかりで、引っ越しができなく、現在の住まいの予定外の賃料が発生しています。話し合いを何度も試み、設置の場合は、隣人の家が新築の為、何かあった場合は保証をしろ!との話があり、案として、「建物に損害が講じた場合は常識の範囲で直します」との文書を出しました。まだ、案の段階で合意は得られておりません。
現在も、内装工事などをおこなっておるのですが、先日、クーラーの設置の為、壁に穴をあけている最中に、ほこりが立つとの事で、リフォーム業者にクレームが入り、その工事も中断しました。その後、他の部分で、塗装をすると、虫眼鏡で見ないと判別できないくらいの箇所にペンキが飛んだと言う事で、この件でも、リフォーム中の業者にクレームが入り、その部分を直す為の請求書を、こちらに出しますからとの事になっております。調停で解決したいと思うのですが、この場合どうすればいいのでしょうか?また、工事が延期の為、入居はできない為、こちらの家賃が発生しているのですが、この場合は損害は認めて貰えるものでしょうか?
先方は、工事のおかげで精神的苦痛があるとの事をおっしゃっております。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

民法209条に隣地の使用請求についての規定がありますから,それを根拠にして協力を求めることになりますが,現実には,クレーマーのような方が隣人で,リフォーム業者も及び腰だと,しんどいものがあると思います。調停もあり得ますが,時間がかかりますね。

隣人が損害を受けたときは賠償金を請求できる旨の規定がありますが,逆にご相談者様が隣人に家賃相当額の賠償を請求するというのは,相当ハードルが高いと思います。

(隣地の使用請求)
第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
※この投稿は、2022年06月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1325

早々のご解答ありがとうございます。
工事がすすまないので、入居できません
現在の住まいは、仮住まいの住居では
ありません。建物はリフォーム前提の物件
を購入し、リフォームを進めております。
現在の住まいは6月末で退去予定だったの
ですが、状況が状況なので、1か月延期して貰いました。
しかしながら、調停となるとかなり時間がかかるので、
こちらとしては穏便にすませたいのですが。
又、「隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」と
ありますが、どの程度のものまでの償金になるのでしょうか?
常識を逸脱する範囲も想定されるので、悩んでおります。

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