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親が所有している土地の後ろに道の無い土地がある

相談者No.1323
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宜しくお願いいたします。
親が所有している土地について相談いたします。昭和53年に、もともと田んぼだった土地を2件で購入しました。その時、後ろの土地の家主が税金を半分だすから東側の土地を通らせて欲しい。北側の田畑が土地になったら道を作るからと言われ、両親は道ができるまでだったらと了解したそうです。書類は交わしておりません。両親は10年くらい住んでいたのですが、父の仕事の転勤で引っ越さなければならなくなり、賃貸契約で維持しておりました。令和4年に娘である私が賃貸で住み始めました。いつの間にか周りは家が建ち並び、後ろの家が袋小路になっていました。北側に道路はありません。昨年末、市の土地調査があり、半分税金を払われていたはずの土地なのに両親が全額税金を払っていることが分かりました。後ろの土地は、家主の支払いが出来ず何回も競売にかけられており、更地になっていました。両親の好意で通していた場所は、水道と下水道のマンホールがあり、セメントで道のようになっていました。両親は全く知りませんでした。他の住人も通っていました。ある時、私がその場所に自転車を置いていると、後ろの持ち主が車でやってきて、ここは公道だから自転車をどけて欲しいと言ってきました。私は、これまでの経緯を知っていたので、ここは私道です。と言いました。近所で庭の花瓶を割られたりする案件もあり、防犯のことも考えて、出入りしていた土地を塞ぎたいのです。後ろの土地の北側は、5年前に家が建ったそうです。後ろの持ち主に聞きました。車2台ほどの広場があり、電信柱が中に建っています。後ろの持ち主が、北側の家が建っている時に自分の塀を壊して通らせて貰えば良かったのに、何故しなかったのかと思っています。私の家は、南側道路に面しています。良きアドバイスを宜しくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

一般論でのコメントしかできませんが、現に長期間にわたって通行者が通行している私道を塞ぐのは法的に認められないことが多いです。北側の土地は袋小路ということなので、囲繞地通行権(民法210条)もあると思いますし。

(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
※この投稿は、2022年06月27日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1323

ご解答、ありがとうございます。
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