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築30年以上の3階建てアパートを経営していて、その隣に2階建て木造戸建てが長年建っていたのですが、建築会社にその土地が売却された後、新しく分譲住宅が建築され若い家族に1年半程前に売却されました。
最近「民法234条1項:建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」と「民法235条1項:境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」という決まりがあることを知り確認したところ、現状は以下のようになっていました。
・境界線から外壁は51㎝離れているものの、窓が外壁より5センチ程度出っ張っている構造のものが設置されていて、窓枠の表面からすると50㎝以下になっていた。
・目隠しに関しては、1階の窓にはシャッターが設置してありますが、その他の窓は素通しガラスではないものの、通常の横にスライでして開閉する窓で目隠しなどは何も設置されていない。
質問は、
1.新築物件の外壁からは51㎝離れているが、窓が出っ張っている場合は最も境界線に近い点(この場合は窓枠)からの距離が問題になるのでしょうか?
2.1m離れていない窓について目隠しの設置を求めることはできますか?
3.この件について問い合わせるのは、まず住宅を建築した会社にすべきか、現在の所有者のどちらにすべきでしょうか?
4.古くから建っている方は境界線との距離が50㎝以上離れていなくても、後から新しく建てた側は何も言えないのでしょうか?
5.窓に目隠しを設置することに関しても、古くから建っている方には、設置義務はないのでしょうか?