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雨漏り跡だけで契約不適合責任を追及できるか?

相談者No.1308
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私は中古住宅を1か月半前に購入しましたが、購入後天井裏で雨漏り跡を発見しました。(内覧時は天井の点検口が封印されており、開けることができなかった。)売主の告知書では「雨漏りは現在まで発見してない」と記述してます。売主は、天井裏を1度もみたことはないし、雨漏りも見たことがない。それは「雨シミ、水シミ」であって、雨漏りではないと主張してます。私もまだ1か月半しか住んでなく、降雨も少なかったので、だらだらと雨が滴る現象は確認してません。このような状態で売主の契約不適合責任を追及できるのですか?また、売主は、仮にそれが雨漏りであっても、軽度の雨漏りで問題ないともいってます。ご教授お願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

雨漏りの跡と思われる痕跡だけを理由に売主の契約不適合責任を追及するというのは難しいと思います。

実際に雨漏りが発生することが必要でしょう。

契約上,売主の契約不適合責任が制限されていないかも確認が必要です。
※この投稿は、2022年06月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1308

ご教授ありがとうございました。告知書に「雨シミ跡がある」と書いてなくてもよいのですか?これを告知してないことを理由に、「売主に契約不適合責任がある」と主張できますか?雨シミがあれば、当然、建物の評価は最低でも100万円は下がるでしょう。告知事項には、欠陥や劣化だけでなく、懸念していることも記述した方がよいと書いてある解説もありますが。ご回答をお願いします。なお、売主に免責事項の契約にはなってません。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

告知義務違反があるというには,売主が雨染み跡を認識していたにもかかわらず告知しなかった,ということが必要です。

売主は,「天井裏を1度もみたことはないし、雨漏りも見たことがない」と主張しているわけですから,そこを否定できる証拠がないと,告知義務違反があるというのは難しいでしょう。

これで回答は終了させていただきます。
※この投稿は、2022年06月13日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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