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不動産投資(土地)で消費者契約法適用し契約を取り消しにできますか?

相談者No.1301
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ある不動産会社から不動産投資(土地)の勧誘があり、最初は全く購入する気はありませんでしたが説明で、「首都移転候補地となっている那須塩原の有望な土地で確実に値上がりする」、「値上がっているところなので、すぐに売っても利益が出る」、「有望な土地なので、売りたいときに売れる(買い手が見つかる)」など、不動産投資にしては短期間で対応でき、リスクが少ない案件と思い、今年3月に購入しました。
その後、当方にお金が必要な事態が発生し、購入先の不動産会社が売却の仲介もしますとの事だったので、4月に売却を依頼しました。しかし、購入時の説明とは異なり、「無理に売ると安く買い叩かれてしまう」等の言い訳もあり、2か月すぎても売れる目途が全くない状況です。まだ損失が決まったわけではありませんが、このような状況で消費者契約法を適用し契約を取り消す事は可能でしょうか?よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

そのような会社が,「消費者契約法により取り消す」と主張したところですんなり応じることは考えにくく,やるとすれば裁判が必要でしょう。

裁判で勝てる可能性がゼロとは言いませんが,「確実に値上がりする」(断定的判断の提供),「すぐに売っても利益が出る」(重要事項について事実と異なることを告げること)等の勧誘の内容を立証出来るのか(言った言わないの話で終わらないのか),そもそも投資として転売目的で購入しており,消費者にあたるのかなど,ハードルはかなり高いと思います。
※この投稿は、2022年06月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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