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建物老朽化に伴う明け渡し

相談者No.1296
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築年数が50年以上となり老朽化が進んでおります。修理修繕を検討したが費用が膨大になり解体することといたしました
当建物を12月までに明け渡してください。

こんな感じで茶封筒の手紙が家の扉に挟まってたのですがこちらから拒否したり立退料は請求できるのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

普通賃貸借契約であれば,立退きを拒否したり,応じる場合には立退料を条件とできるケースです。
速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
※この投稿は、2022年06月05日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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