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不動産売買契約書による自治会の参加強制

相談者No.1291
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昨年購入した土地の不動産売買契約書 に特約条項として『本物件は◯◯自治会へ編入されます。自治会費やゴミだしルール等について遵守してください。』との記載がありました。

そこで相談なのですが、
自治会の参加は強制となりますか?
参加しない場合、契約不適合を除く契約違反となるのでしょうか?
もしくは最初は加入してその後に脱退することは契約上問題ありませんか?

ゴミステーションなどは利用せずとも生活ができるので、少なくとも子どもが小学生になるまでは自治会に加入しないで生活したいと考えています。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

契約とは約束事ですから,契約に書いてある以上は,自治会費の負担やゴミ出しルールの遵守を売主に対して約束したことになります。

従いまして,自治会に加入しない場合に,売主との契約上の問題が全くないとはいえません。

ただし,あくまで売主に対して約束しているにとどまり,自治会との間で約束しているわけではありません。

自治会に加入しなかったとして,自治会が売主に連絡し,売主からクレームが来るという現実的な可能性がどの程度あるかについては疑問もあるので,そのあたりのご相談者様の判断になるかと思います。

※この投稿は、2022年05月29日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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