相談 Consultation
受付終了
回答数:1
所有する物件で入居者様が亡くなられました。
管理会社から去年の国交省の発表で、
特殊清掃が入らなければ
告知義務は発生しないということを聞いたのですが、
令和3年10月に発表された原文を読んだ限りでは
縊死であったので告知義務はあるのではと思います。
うつ病の末の自殺である場合など、病死という解釈を
するのかなとも思いました。
どちらにしても家賃減額をし借り手には事実を話しますが、
ネットで告知事項有と記載した途端、
必要以上に良くないことが増えないか心配です。
どちらにしろ表に出るのかもしれませんが、
告知事項の記載の義務がもしないのなら、
募集に応じた人のみに告知をする形を
とれないかなと考えました。
そもそも告知義務の有無はどうなのか、
またどのように募集をするのがベストだと思われるか、
経験者の方や法律の専門家の方のアドバイスを
受けられればと思います。
ちなみに、
管理会社からは
家賃3割減で告知事項有で
「通常通り」または「一部の不動産会社のみ」で
1日でも早く募集をすることを提案されております。
ベストアンサー