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募集時の死に関する告知事項

相談者No.1273
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所有する物件で入居者様が亡くなられました。

管理会社から去年の国交省の発表で、
特殊清掃が入らなければ
告知義務は発生しないということを聞いたのですが、

令和3年10月に発表された原文を読んだ限りでは
縊死であったので告知義務はあるのではと思います。

うつ病の末の自殺である場合など、病死という解釈を
するのかなとも思いました。

どちらにしても家賃減額をし借り手には事実を話しますが、
ネットで告知事項有と記載した途端、
必要以上に良くないことが増えないか心配です。

どちらにしろ表に出るのかもしれませんが、
告知事項の記載の義務がもしないのなら、
募集に応じた人のみに告知をする形を
とれないかなと考えました。

そもそも告知義務の有無はどうなのか、
またどのように募集をするのがベストだと思われるか、

経験者の方や法律の専門家の方のアドバイスを
受けられればと思います。

ちなみに、
管理会社からは
家賃3割減で告知事項有で
「通常通り」または「一部の不動産会社のみ」で
1日でも早く募集をすることを提案されております。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

縊死であれば,自死ですので,告知義務はあると思います。

重要事項説明義務は,賃貸借契約締結前に説明すべき義務ですので,ネットの募集広告においては,必ずしも「告知事項あり」と記載する義務まではないように思います。

ただ,部屋探しをしている人の立場からすれば,告知事項があるなら早く教えて欲しいと思うはずであり,ネットの募集広告において告知事項の存在を書かず,引き合いがあった時に初めて告知するというのは,あまり印象は良くないと思います。

「告知事項あり」と広告に対して,募集賃料を減額して募集するのが良いと思います。
※この投稿は、2022年05月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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