相談 Consultation

賃貸マンションのオーナーチェンジについて(賃借人)

相談者No.1265
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昨年11月、マンションの管理会社Aから来月より管理会社Bに変更という通知が来ました。Bに連絡を取り、Bに家賃を支払い始めたところ、実はオーナーチェンジの最中で、Bは一時的に間に入っているとのことでした。
家賃の請求書も来ないので、毎月自分から問い合わせて支払っており、当初昨年末には新オーナーCに承継されるはずがローンの承認がおりず、延び延びになり、今年3月末には承継されるとのことで、Bに問い合わせ4月分までの家賃を振込みました。4月末となりましたが、Cからも連絡がなく、Bに問い合わせてもなかなか連絡がないので不安です。
Cの連絡先も分からず、振込みもどこにすればよいか分からないので、どうすればよいでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

借りている建物の登記情報をインターネット上の登記情報システムで検索して確認しましょう。

それが難しければ、直接法務局に行って登記事項証明書を入手しましょう。

建物の登記により建物所有者を確認した上で対応する必要があります。

賃料の二重払いのリスクもありますので、弁護士に相談しても良いと思います。
※この投稿は、2022年05月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1265

早速のご回答有難うございます。まずはもう一度Bの方に連絡してみて、連絡がとれなければそのようにさせて頂きたいと思います。法務局に行くことは可能ですので登記事項を確認したいと思います。それで所有者を確認して、連絡が取れなければ供託ということになりますでしょうか?
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

賃料の受領を拒絶された場合や賃貸人が不明の場合には供託と言う選択肢もありますが、供託を焦る必要はないと思います。

最も注意すべきなのは、賃料の二重払いを求められるリスクです。

※この投稿は、2022年05月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1265

ご回答有難うございます。3月末に新オーナーとの契約が完了するということでしたので、とりあえず4月分までBに支払うようB請求があり、Bに支払いました。もしBと連絡が取れて、5月分もまたBに支払うよう言われた場合は登記を確認してから支払った方がよいでしょうか。

相談者No.

1265

登記情報を取得、3/31で新オーナーへの所有権移転を確認し、Bに連絡も取れました。新管理会社がまだこちらに連絡していないとのことで連絡待ちです。アドバイス有難うございました。
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