相談 Consultation
受付終了
回答数:1
借主です。
経緯は以下です。
2019/07/12に賃貸契約しました。
契約期間は2年間です。
契約期間中、貸主が物件管理業者に不信をいだき、貸主とは直接契約しました。
この際、契約書は交わしていませんが、貸主より受けた話としては、
1.更新料はいらない。
2.振込手数料を引いた家賃を毎月月末までに支払って欲しい。
上記のみです。
今まで支払い遅延等は無いです。
現在の契約としては法定更新で、更新料の支払い義務は存在しないはずです。
しかし、直近になって貸主が管理を不動産業者へ委託、それに伴い不動産業者より、法定更新となっている期間を巻き戻して合意更新とし、更新料を支払うようにとの連絡を受けました。
本題です。
本件、契約期間を巻き戻して更新料を請求することは、よくあることなのでしょうか?
また、そもそもとして更新料を支払う義務はあるのでしょうか?
今回分の更新料を支払わなくても良いのであれば合意更新し、次回からの更新料は支払っても良いと考えていました。
ただ、更新料も請求されている上に貸主も交渉に応じないため、契約を拒否し、このまま法定更新を続けようと考えています。
本件のような事例の場合、どのように解決したか?
解決策として、選択肢としては何があるかご教示下さい。