相談者No.1197
おはようございます。
投資用新築ワンルームマンションを2軒購入しています。
東京都江東区3040万円
神奈川県川崎区2850万円
現段階で、家賃収入合計174100円、毎月のローン合計166982円
管理費合計16430円
毎月9312円支払っています。
サブリース契約です。計算して年間30万の赤字です。
購入を勧めた人を訴えることはできるんでしょうか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
投資ですから,基本的には自己責任でしょう。
例外的に勧誘者に法的責任を問えるのは,勧誘者が「必ず儲かる」という断定的な判断を示したとか,何時間も軟禁してしつこく勧誘して強引に契約書にサインさせたとか,そういった勧誘態様に問題がある場合です。
※この投稿は、2022年03月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
ありがとうございます。
詳しい説明はない場合でもでしょうか?
秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他
詳しい説明がなかった,というだけでは,勧誘者の責任を問うのは難しいと思います。
※この投稿は、2022年03月18日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
訴えるだけ無駄ということでしょうか。