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定期賃貸標準契約書の内容について

相談者No.1185
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低賃貸契約書の第8条の4に隣人が著しく違反して迷惑被り、こちらが隣人に注意してくださいや、うるさかったら叩いて良いですか?と度々大家さんに伝えていました。
先日期限が来るのでまた同じ内容で再締結します。
と言う書面が送られてきた後に解約は満期で解除します。と改めて別の用紙できました。
理由は私が隣人に別表第2に違反しているから。という内容だと思います。
その際それは隣人も同じじゃないですか?とう色々伝えましたがそこから一切無視されており、対応も出来ません。
同じマンションで定期賃貸契約だったら普通賃貸だったり家賃以外でも違う可能性はあるのでしょうか?
無いのであれば普通賃貸契約書にも、8条の別表の様に違反内容で大家もしくは隣人にその旨を伝えて立退料の様に何かしら引っ越し費用や原状回復費用免除等、対策する方法はあるのでしょうか?
長くなりましたがよろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

同じマンションでも,部屋によって,定期賃貸借契約や普通賃貸借契約という契約の種類が違うことはあります。

ご相談者様は定期賃貸借契約を結んでいるのでしょうか?

定期賃貸借契約の場合には,基本的には賃貸人は再契約の義務はなく,契約期間の満了で当然に賃貸借契約は終了します。

ただ,契約期間が1年以上である場合には,6か月前までに賃貸人が契約終了の通知をしなければ,契約期間満了と同時に終了はできず,契約満了の通知をしてから6か月で契約が終了することになります(借地借家法38条4項)。


※この投稿は、2022年03月12日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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