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住居兼事務所利用の許可が下りません

相談者No.1176
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これからフードデリバリーを始めようとしています。
その際、営業所登録が必要なので賃貸アパートの仲介業者に大家さんに相談してほしい旨を伝えました。
結果は、居住用で貸しているので営業所登録、事務所としての利用ができない、今後どんな問題が起きるかわからないと言われてしまいました。

営業所から2㎞以内に駐車場が必要なこと、田舎なのでレンタルオフィスを利用することができないこと、などの理由で住居兼事務所の利用の許可をしていただきたいです。

・大家さん側にかかる税金は増えるのか?
・住居兼事務所として利用する場合、住居のみで使用していた時と何か変わるのか?
・利用許可がおりなくても住居兼事務所として利用しても大丈夫か?

教えていただきたいです。長くなりましたがよろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

居住用で賃借している物件を,賃貸人の許可なく,住所兼事務所として利用することは,賃貸借契約の重大な違反となり,契約解除の理由となります。

賃貸人の許可が得られない場合にはダメです。

現実的な支障やデメリットがあってもなくても,賃貸目的の変更に応じるかは賃貸人側に選択権があることがらであり,応じてくれない場合にも文句はいえません。
※この投稿は、2022年02月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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