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設計ミスによる工事遅延

相談者No.55
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2020年7月頃建物プラン付き案件で融資が通り、
まず土地を決済しました。

ところが設計請負契約をした会社の設計ミスにより
当初の図面では設計できないことが判明し、
振り出しに戻って、
現在(2021年12月)1から設計をやり直す状態となりました。
土地の利息だけを毎月払い続けています。

本来ならばマンションが完成し(2021年10月竣工予定だった)そこからの収益から返済する事になるはずが、
先に土地の元金返済が2022年2月から始まる予定です。

こちらにら落ち度はないのはずなのに、私ばかり費用負担が増していくのは到底納得がいかないのですが、どのように交渉したら良いのでしょうか?

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

「設計請負契約をした会社の設計ミスにより
当初の図面では設計できないことが判明し、
振り出しに戻って、
現在(2021年12月)1から設計をやり直す状態となりました。」

→これが立証できるのであれば,設計請負契約上の債務不履行による損害賠償請求が可能です。
ただし,契約書で損害賠償等について特約が置かれている可能性がありますから,契約書の確認が必要です。

もっとも,土地購入代金の返済は,設計ミスがあってもなくても発生するお金です。

むしろ,設計ミス→マンションの完成遅延→賃貸募集遅延→賃貸料収入が入る時期の遅延による逸失利益を損害として請求すべきではないか,と思います。
※この投稿は、2021年12月24日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
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