相談 Consultation
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お世話になります。
不動産投資を進めていくにあたり、金融機関との融資契約における
「期限の利益の喪失」についての条項について質問させてください。
手形の不渡りなど、具体的な事象については理解できるのですが、
それ以外に「債権保全を必要とする相応の事由が生じたとき」といかようにもとれるような抽象的な文言が入っている場合があります。
上記について、例えば融資承認後に、不動産事業がある程度の規模になりサラリーマンをやめる選択をした場合、一括返済を求められるリスクはあるのでしょうか?(そういった事例を見聞きしたことはないのですが・・)
富裕層は別として、サラリーマンとしての属性も加味して融資を出す金融機関が多いと思いますので、お聞きする次第です。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
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