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金融機関と契約における「期限の利益の喪失」⇒サラリーマン引退は該当するのか

相談者No.1098
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お世話になります。

不動産投資を進めていくにあたり、金融機関との融資契約における
「期限の利益の喪失」についての条項について質問させてください。

手形の不渡りなど、具体的な事象については理解できるのですが、
それ以外に「債権保全を必要とする相応の事由が生じたとき」といかようにもとれるような抽象的な文言が入っている場合があります。

上記について、例えば融資承認後に、不動産事業がある程度の規模になりサラリーマンをやめる選択をした場合、一括返済を求められるリスクはあるのでしょうか?(そういった事例を見聞きしたことはないのですが・・)

富裕層は別として、サラリーマンとしての属性も加味して融資を出す金融機関が多いと思いますので、お聞きする次第です。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

「例えば融資承認後に、不動産事業がある程度の規模になりサラリーマンをやめる選択をした場合、一括返済を求められるリスクはあるのでしょうか?」

→約定弁済をきちんと継続していれば,それだけで金融機関から一括弁済を求められるリスクはほぼないと思います。
※この投稿は、2021年12月20日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1098

秋山様

早速ご回答くださり、ありがとうございました。
大変助かりました。今後の参考にさせていただきます。

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