相談 Consultation

民法235条について

相談者No.1076
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土地を購入して建築中です。
西側1階に透明の引き違い窓を取り付ようとしたら隣人がうちの窓と隣人の宅地(庭)が1m以内なので窓を壁にしろと言われました。
目隠しフェンスを付けるつもりだったのでこちらとしては目隠しフェンスを早めに付ますと言ったところ、北側の家は日があたらなくなったからそれも含めて近隣住民達に署名をとって訴える的な事を言われました。
民法235条を調べたら目隠しを付けなければならないと書いてあり目隠しフェンスはダメなのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

民法235条で,境界線から1m未満の距離で,他人の宅地を見通すことのできる窓やベランダを設ける場合には,目隠しの設置義務がありますね。目隠しフェンスでOKです。

後は,民法234条で,建物は境界線から50cm以上の距離をあけないといけないとありますが,これは建築基準法63条の規定の方が民法より優先するので,防火地域や準防火地域内で,外壁が耐火構造の場合には隣地境界線に接して建築ができます。

日照の問題などは,建築確認を取っている建物であれば,日影規制や斜線制限の規制は満たしているはずです。

窓を壁にする義務はないですし,訴える的なことを言われても,「訴えたければどうぞご自由に」といえば,それ以上相手も何もできない可能性の方が高いのではないでしょうか。
※この投稿は、2021年11月30日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1076

秋山様

この度は迅速にご回答頂きましてありがとうございます。

ハウスメーカーは建築基準法を守って境界線から50cm以上建物を離していますと言っていました。
壁にしたくなかったので目隠しフェンスでOKは安心しました。
目隠しフェンスは採光タイプでも大丈夫でしょうか?

北側の隣人は直接こちらに言ってきてませんが建築確認を取っているかハウスメーカーに聞いてみます。
これ以上言ってきたら訴えたければどうぞご自由にと話してみます!
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

目隠しはその趣旨からして、ご相談者様の家から隣家の人の動き等が見えなければ良いと思われますので、採光タイプでも目隠しの役割を果たしていれば問題ないだろうと思います。
※この投稿は、2021年12月01日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1076

秋山様

ご回答頂きましてありがとうございます。
参考になりました。
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