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故障していなかった部品の交換費用について

相談者No.1020
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所有物件で貯水槽のポンプ2つのうち一つが故障したため動かないほうを交換しましたが、2つあるポンプが通常は交互に動くところ、片方しか動かないとの事で交互リレーの部品を交換する必要があると業者から報告を受け、交換しました。しかし、それでも交互に動かないため、ポンプと交互リレーの部品を交換した業者がメーカーに調査を依頼しているところです。
業者からの報告により交互リレーの部品交換を発注したのは私ですが、メーカーの調査により交互に動かない原因がそれでなかった場合でも交互リレーの部品交換の費用を支払う義務は法的にあるのでしょうか。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

法的には,交互リレーの部品交換を発注した以上,当該部品交換の費用の支払義務はあるでしょう。

一方,「交互リレーの部品を交換する必要がある」との業者の説明が誤っていた場合には,当該誤りが業者の契約違反(善管注意義務違反)に該当するとして,契約違反に基づく損害賠償として,当該部品交換費用の賠償請求をして,それと部品交換の費用の支払義務を相殺するという主張はあり得るかと思います。

その場合,「交互リレーの部品を交換する必要がある」との業者の説明があったこと,その説明を信じて発注したこと,その説明がが客観的に誤っていたこと,誤った説明をしたことについて業者に過失があったことの立証が必要でしょう。
※この投稿は、2021年11月17日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

1020

秋山様

この度は迅速にご回答頂きまして、ありがとうございます。明確で分かりやすく、助かりました。

実際には交互リレーの交換費用は少額であることや、ご回答頂きましたように業者に過失があったこと等を立証する必要があること、今後の良好な関係性や取引きを考えますと、原因が他にあった可能性を指摘しつつ支払うのが無難だと思っております。

大変参考になりました。
ありがとうございました。
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