相談 Consultation

仮登記と差押登記の優先権について

相談者No.187
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(事案)
近隣で取得を希望する土地があり、まずは権利関係を把握するため、法務局にて謄本を取得致しました。内容を確認したところ、平成11年に売買による仮登記がされたまま、平成23年に元の所有者の市税滞納による差押登記がされている事実がわかりました。
つきましては以下の点につきご教示下さい。
(質問事項)
1.登記の優先権
本物件については、旧所有者が滞納
した税金を分割納付している途中と
推察されますが、この場合の権利関
係としては差押登記が仮登記に優先
される認識であっていますでしょう
か?
2.本物件の取得に向けて取り得る手段
本物件を取得するためには、公売を
待って落札するしかないのでしょう
か?
3.仮登記の有効期限
本仮登記は、既に10年以上経過して
おりますが、依然有効なのでしょう
か?
4.公売スケジュール
市に公売の時期が決まっているか?
等の確認したところ、現時点で未定
との回答がありました。
公売時期を見逃さないためには、今
後インターネット等での公示を漏れ
なく日々確認するしか方法はないの
でしょうか?

以上恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

ベストアンサー

仮登記が売買予約の仮登記だとすると,仮登記の方が差押登記よりも優先すると解されます。

優先するとは,仮登記権者が本登記を具備した場合には,差押登記の方が抹消されるという意味です。

ただ,平成11年の仮登記ということで,おそらく予約完結権が消滅時効にかかっているのではないかと思います。その場合,予約完結権を行使して本登記に移行することができず,仮登記は実質的意味がないということになるかと思います。

仮登記が実質的に意味がないとすると,公売によって落札するか,所有者と接触・交渉して任意売却を行う(ご相談者様が支払う売却代金をもって滞納税金も払ってもらい,差押えを抹消してもらった上でご相談者様に所有権移転登記を行う)という方法が考えられるように思います。

公売の場合には公示を確認するしかないと思います。

所有者との接触・交渉は,不動産業者を通じて行ってもらうことも考えられるかと思います。
※この投稿は、2021年11月09日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

187

頂いた内容につき非常に良くわかりました。早速のご回答感謝致します。
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