相談 Consultation
解決済み
回答数:2
(事案)
近隣で取得を希望する土地があり、まずは権利関係を把握するため、法務局にて謄本を取得致しました。内容を確認したところ、平成11年に売買による仮登記がされたまま、平成23年に元の所有者の市税滞納による差押登記がされている事実がわかりました。
つきましては以下の点につきご教示下さい。
(質問事項)
1.登記の優先権
本物件については、旧所有者が滞納
した税金を分割納付している途中と
推察されますが、この場合の権利関
係としては差押登記が仮登記に優先
される認識であっていますでしょう
か?
2.本物件の取得に向けて取り得る手段
本物件を取得するためには、公売を
待って落札するしかないのでしょう
か?
3.仮登記の有効期限
本仮登記は、既に10年以上経過して
おりますが、依然有効なのでしょう
か?
4.公売スケジュール
市に公売の時期が決まっているか?
等の確認したところ、現時点で未定
との回答がありました。
公売時期を見逃さないためには、今
後インターネット等での公示を漏れ
なく日々確認するしか方法はないの
でしょうか?
以上恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
ベストアンサー
相談者No.