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水道管が隣地を通っている場合の契約書を結ぶ方法

相談者No.994
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この度、家の建替えの為、45年隣地を通っていた水道管を廃止し、目の前の公道から引き直そうと、水道課へ行ったところ、水道本管が無く、引く予定も無い‥との回答で、隣地の先代と私の親の承諾書が有るから、困らないでしょ?と言われました。
そこで、土地所有者へ「このような事情なので、継続してお願いします」と言った数日後に、相続時に困るので、契約書を取り交わしたいと、近所の不動産屋さんと一緒に契約書(案)を持ってきました。使用貸借契約書なのですが、内容があまりににもずさんで、トラブルになり始めています。固定資産税の1/3か1/4を支払う内容になっております。この金額は使用貸借契約として認められる金額なのでしょうか?月額にして5,000円程度でして、年払いを要求されています。
この5,000円も高いと思うのですが、使用料が発生するようでは、賃貸借契約が妥当と思うのですが、御教示頂きたいです。

秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

他人の土地を使わせてもらっているのですから,月額5000円が高いことはないように思います。口約束ではなく契約書の形にしてもらえるならその方がご相談者様にとってもメリットがあると思います。

ご相談者様にとっては地上権設定契約の方が有利だとは思いますが,相手のあることなので,相手が提示した使用貸借契約で応じるという選択も十分有りだと思います。

使用貸借契約の場合も必要費として固定資産税を借主が負担することはあります。
※この投稿は、2021年10月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

すみません。「地上権設定契約」→「地役権設定契約」の誤記です。
※この投稿は、2021年10月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

994

秋山様

 早々の御連絡、有難う御座います。
地役権については、先方から却下されております。
私は、月額5,000円の使用料であれば、賃貸借契約では無いのか?と思いますが、
使用貸借契約でも可能になりますでしょうか?
使用貸借の「無償」の意味が今一つ理解できずにいます。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

使用貸借契約でも必要費として固定資産税を借主が負担することはあるので(民法595条/使用貸借の借主は,借用物の通常の必要費を負担する),月5000円を払って使用貸借ということも可能です。
※この投稿は、2021年10月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

994

秋山様

 お世話になります。
有難う御座います。
使用貸借契約は借主には弱い契約と認識しており、私としては今後(相続、もしくは売却時)を考えると、賃貸借契約の方が良策と思っていますが、如何でしょうか・・
10年後には、隣の更地にかなりの住居が立ち並ぶと思うので、その際には、水道を引いてくれる・・と市は言ってます。
秋山直人

秋山直人 弁護士(第二東京弁護士会)・宅地建物取引士・不動産鑑定士・その他

水道管を敷設させてもらう契約は,法的には土地の賃貸借契約ではなく,土地の地役権設定契約とするのが正しいと思います。

ただし,相手のあることなので,相手が地役権設定契約は嫌,使用貸借契約であればOKというのであれば,使用貸借契約でやむを得ないと思います。

紛争になることのコストの方が高くつきますので。
※この投稿は、2021年10月26日時点の回答になります。ご自身の責任で情報をご利用いただきますようお願い致します。

相談者No.

994

長々有難う御座いました。
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