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両端が公道に接する建築基準法外の前面道路(幅員2.4m)にのみ接する昭和49年築の戸建てを所有しています。
この道路には数件宅地が接していますがそれらは他の部分から接道をとっているなどしているので、私が道路を買い取り、所有している宅地が接道を取ることで他の宅地に何かデメリットが生まれるわけではありません。
ちなみに道路所有者は全く違う場所に住んでいます。
自身が所有している戸建ての再建築を目指し、前面道路の所有者へ道路の全部の売買をお願いしましたが、交渉が難航しており調停へ進もうとしています。
相手と一度電話しましたが道路所有者が道路の売却を拒む理由ははっきりと教えてもらえません。まともに会話に取り合ってもらえない感じです。
以上のような場合、調停以外に円滑に前面道路買取へ進むような手段は何かございますでしょうか。
ベストアンサー