税理士の檜垣と申します。
Q. この取引は分離課税でよろしいでしょうか。
A. はい。不動産の売却は分離課税です。
Q. 売却益(購入費用ー売却価格)が出ていない場合、納税する必要はないということでよろしいでしょうか。
A. はい。売却益がない場合は納税はありません。ただし次の点にご注意下さい。
売却益の計算方法は
収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
で計算します。
購入費用>売却価格
であっても売却益が発生する場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
ただ、取得費の計算に当たって、建物の取得費の計算はこちらを参考にして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
※取得費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
※譲渡費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm