コラム Column

住宅ローンを組んでいる人が任意整理手続きを取る場合


任意整理は、債権者との交渉によって借金減額を行っていく方法です。

住宅ローンも債務の1つで任意整理による交渉も可能ですが、実際には抵当権が付いているので、任意整理の対象から外して他の債務を任意整理することが通常です。

今回は、住宅ローンを組んでいる方が任意整理手続きを取る方法についてお伝えします。任意整理以外にも適した方法がありますので、弁護士と相談して最適な方法を取っていきましょう。

 

通常は任意整理では住宅ローン以外を対象にする

冒頭でもお伝えしましたが、住宅ローンを任意整理することも可能ですが、実際には住宅ローンには抵当権が付いているため、住宅ローン以外の債務を任意整理することが通常です。

こちらでは、住宅ローンの抵当権や任意整理について詳しくご説明します。

 

住宅ローンにはほとんど抵当権が付いている

繰り返しますが、住宅ローンにはほとんどのケースで抵当権が付いています。抵当権とはいわゆる担保のことで、住宅ローンの支払いが滞った際には住宅を競売にかけることができる権利です。

この抵当権が付いていることで、ローン会社は強気で交渉に応じてきます。「減額するくらいなら住宅を売却して返済に充てる」と、減額交渉には応じてくれないでしょう。

住宅ローンを組んでいる方が任意整理をする場合は、住宅ローン以外の債務で任意整理を行い、今まで通りの住宅ローンを支払いながら、減額できた債務を返済していく方法が一般的です。

 

任意整理では利息カットや返済期限延長を交渉する

そもそも任意整理では、利息カットや返済期限の延長によって月々の返済負担を減らす交渉が主です。つまり、任意整理で大幅な借金減額は期待できず、ある程度の債務と返済義務は残ります。

『今までの住宅ローン+債務の返済』となりますので、それなりの返済能力がある方でないと、任意整理しても返済できない事態に陥ります。

現在の収入と債務によっては、任意整理では難しいケースもあります。弁護士に相談して、最適な方法をアドバイスしてもらいましょう(他の債務整理についても後述します)。

 

住宅ローンを組んでいる場合に任意整理をするメリット・デメリット

こちらでは、上記でお伝えした内容をメリット・デメリットに分けてご説明します。

 

任意整理のメリット

任意整理の対象が選択できる

任意整理は任意の交渉ですので、対象となる債権者を選ぶことができます。住宅ローンのように抵当権によって売却されるおそれがある債務に関しては、交渉の対象から外して他の債務のみ減額することが可能です。

一方で、後述する自己破産や個人再生は、全ての債務が対象となるため、手続きを進めることで自宅を手放す結果にもなりかねません。

 

自宅に住み続けることができる

繰り返しますが、住宅ローンを任意整理の対象から外すことで、自宅を手放さずに済みます。

 

任意整理のデメリット

住宅ローンの減額は難しい

住宅ローンの返済が厳しい状況になっている方は、任意整理での解決は難しい状況にあると考えられます。

お伝えしたように、ローン会社に交渉を行っても応じてくれる可能性は低く、そのままのローンを払い続けなくてはならないでしょう。

もし、住宅ローンを今後払えない状況になるのであれば、抵当権によって住宅が競売にかけられ手放すことも起こります。

 

ローン返済+借金返済が残る

任意整理では、利息カットや返済期限の延長が主な交渉内容ですので、大幅な借金減額はそこまで期待できません。

他の債務の返済義務も残りますので、住宅ローンと合わせて返済していく必要があります。収入が低かったり、債務額が大きい方でしたら、他の債務整理も検討すべきだと言えます。

 

任意整理と他の債務整理との比較

住宅ローン以外の債権者に対して任意整理をすることで、自宅に住み続けながら借金減額をすることが可能です。

しかし、基本的に住宅ローンはこれまで通り残り続けますし、借金減額もそこまで大幅な減額は期待できませんので、任意整理だけでは不十分という方もおられるでしょう。

こちらでは、他の債務整理との違いについて簡単にご説明します。

 

個人再生|自宅を残しつつ借金大幅減も可能でオススメ!

住宅ローンを組んでいる方が債務整理をお考えでしたら、『住宅ローン特別条項』を利用した個人再生がおすすめです。

本来、個人再生は全ての債務が対象になりますが、住宅ローン特別条項を利用することで住宅ローン以外の債務のみに限定することができます。これによって自宅が競売にかけられるようなことはありません。

また、個人再生は原則的に借金を1/5にまで減額する方法ですので、任意整理よりも大幅な減額が期待できるでしょう。

住宅ローン以外の債務が大きい方は、個人再生を優先的に考えてみましょう。

 

自己破産|家を手放すことがほとんど……

自己破産は、財産を処分することで全ての債務の返済義務から免れるための方法です。借金の返済義務はなくなりますが、自宅を手放してしまうこととなります。

債務が多すぎたり、収入が無くて返済能力が無い方は、自己破産手続きを取らざるを得ない状況のケースもあります。

自己破産後にもどうしても今の家に住み続けたいという方は、リースバックや親族に買い取ってもらうなどの方法があります(不動産の所有者は別の人に移ります)。

 

※リースバック

不動産投資家などに自宅を買い取ってもらい、ご自身は賃貸借契約で今の家に住み続ける方法

 

まとめ

住宅ローンを任意整理で減額しようとしても、抵当権が付いているので交渉には応じてくれないローン会社がほとんどです。自宅を残しながら任意整理をするなら、住宅ローン以外の債権者と交渉することになります。

ただし、任意整理では大幅な減額はあまり期待できず、今まで通りの住宅ローンと残った債務の返済が必要です。人によっては、それだけの減額では不十分な場合も多いです。

住宅ローンを組んでいて債務が大きい方は、住宅ローン特別条項を利用した個人再生がおすすめです。状況にもよりますし、個人再生となれば複雑な手続きも必要になりますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

当サイトでは無料で弁護士などの専門家に相談することができますので、もしお困りの際は是非ともご利用ください。

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