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宅建業法の37条書面の交付義務とは?弁護士がわかりやすく解説


【相談】不動産の売買契約を締結しましたが、宅建業者が37条書面を交付してくれません。

私は、先日、不動産を購入する契約を締結しました。

宅建業者は、不動産の売買契約締結後、契約内容を記載した「37条書面」と呼ばれる書面を交付する義務があると聞いていましたが、担当の宅建業者から37条書面の交付を受けていません。

私が宅建業者に確認したところ、売買契約書があるため、あらためて37条書面を交付する予定はないと言われてしまいました。

私は、37条書面の交付を受けることはできないのでしょうか。

【回答】売買契約書において、37条書面に記載すべき事項が網羅されていれば、宅建業者は、別途37条書面を交付する必要がありません。

宅建業者は、不動産の売買契約が成立したとき、遅滞なく、契約内容を記載した書面(いわゆる「37条書面」)を当事者に対し交付しなければならないと規定されています(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます)37条)。

しかし、国土交通省の解釈によりますと、37条書面に記載すべき事項が売買契約書において記載されているのであれば、宅建業者は、別途、37条書面を交付する必要はないとされています。

宅建業法の37条書面とは

宅建業者は、不動産の売買契約が成立したとき、遅滞なく、契約内容を記載した書面を当事者に対し交付しなければなりません。

その書面に記載すべき事項は、宅建業法37条に規定されています。

宅建業法37条に基づいて交付されるこの書面を37条書面と呼びます。

37条書面への記載事項

37条書面において記載されている事項は以下のとおりです。

必ず記載しなければならない事項

  1. 当事者の氏名(法人の場合は名称)および住所
  2. 宅地・建物を特定するのに必要な表示(宅地の場合は所在・地番等、建物の場合は所在・種類・構造等)
  3. 代金・交換差金・賃貸の額、その支払時期、支払方法
  4. 宅地・建物の引渡時期
  5. 移転登記の申請の時期
  6. 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

任意で記載する事項

  1. 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定め
  2. 契約の解除に関する定め
  3. 損害賠償額の予定、違約金に関する定め
  4. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
  5. 代金・交換差金についての金銭の賃借(ローン)のあっせんに関する定め
  6. 一定の担保責任(当該宅地・建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)または当該責任の履行に関して構ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め
  7. 当該宅地・建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め

宅建業者の37条書面の交付義務

国土交通省作成の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(第37条関係)によると、37条書面の交付に関して、次のとおり説明されています。

宅建業法37条に基づき交付すべき書面(いわゆる「37条書面」)は、同条に掲げる事項が記載された契約書によって、契約を締結したのであれば、当該契約書をもって37条書面とすることができます。

つまり、契約書において、第2項でご説明した記載事項が網羅されていれば、宅建業者は当事者に対し、別途、37条書面を交付する必要はありません。

なお、37条書面の交付義務違反を怠った宅建業者に対しては、監督官庁から、指示処分(宅建業法65条1項・3項)、業務停止処分(宅建業法65条2項・4項)、情状が特に重い場合には免許取消処分(宅建業法66条1項9号)が課せられます。

さらに、行為者は50万円以下の罰金に処せられる(宅建業法83条1項2号)ほか、法人も罰金に処せられます(両罰規定 宅建業法84条2号)。

このように宅建業法37条違反には重い制裁が予定されています。

仮に、契約書において37条書面に記載すべき事項が網羅されていないにもかかわらず、宅建業者が37条書面の交付を怠っている場合には、宅建業法37条違反を指摘することが有効です。

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