コラム Column
弁護士(東京弁護士会)。慶應義塾大学法科大学院修了。
不動産トラブルに関する業務、家族信託・遺言作成業務などをはじめとする多岐の分野に携わる。
【相談】不動産の売買契約を締結しましたが、宅建業者が37条書面を交付してくれません。
私は、先日、不動産を購入する契約を締結しました。
宅建業者は、不動産の売買契約締結後、契約内容を記載した「37条書面」と呼ばれる書面を交付する義務があると聞いていましたが、担当の宅建業者から37条書面の交付を受けていません。
私が宅建業者に確認したところ、売買契約書があるため、あらためて37条書面を交付する予定はないと言われてしまいました。
私は、37条書面の交付を受けることはできないのでしょうか。
【回答】売買契約書において、37条書面に記載すべき事項が網羅されていれば、宅建業者は、別途37条書面を交付する必要がありません。
宅建業者は、不動産の売買契約が成立したとき、遅滞なく、契約内容を記載した書面(いわゆる「37条書面」)を当事者に対し交付しなければならないと規定されています(宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます)37条)。
しかし、国土交通省の解釈によりますと、37条書面に記載すべき事項が売買契約書において記載されているのであれば、宅建業者は、別途、37条書面を交付する必要はないとされています。
宅建業者は、不動産の売買契約が成立したとき、遅滞なく、契約内容を記載した書面を当事者に対し交付しなければなりません。
その書面に記載すべき事項は、宅建業法37条に規定されています。
宅建業法37条に基づいて交付されるこの書面を37条書面と呼びます。
37条書面において記載されている事項は以下のとおりです。
国土交通省作成の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(第37条関係)によると、37条書面の交付に関して、次のとおり説明されています。
宅建業法37条に基づき交付すべき書面(いわゆる「37条書面」)は、同条に掲げる事項が記載された契約書によって、契約を締結したのであれば、当該契約書をもって37条書面とすることができます。
つまり、契約書において、第2項でご説明した記載事項が網羅されていれば、宅建業者は当事者に対し、別途、37条書面を交付する必要はありません。
なお、37条書面の交付義務違反を怠った宅建業者に対しては、監督官庁から、指示処分(宅建業法65条1項・3項)、業務停止処分(宅建業法65条2項・4項)、情状が特に重い場合には免許取消処分(宅建業法66条1項9号)が課せられます。
さらに、行為者は50万円以下の罰金に処せられる(宅建業法83条1項2号)ほか、法人も罰金に処せられます(両罰規定 宅建業法84条2号)。
このように宅建業法37条違反には重い制裁が予定されています。
仮に、契約書において37条書面に記載すべき事項が網羅されていないにもかかわらず、宅建業者が37条書面の交付を怠っている場合には、宅建業法37条違反を指摘することが有効です。
もし不動産に関連したトラブルなどに遭ってしまった場合は、弁護士などの専門家に相談することをオススメいたします。
当サイトでは無料で弁護士などの専門家に相談することができますので、もしお困りの際は是非ともご利用ください。
無料会員登録はこちらから。
不動産投資DOJOでは、弁護士や税理士などの専門家に無料相談可能です。
専門家からの回答率は94%以上。
会員登録(無料)で、どなたでもご利用いただけます。
会員登録(無料)していただいた方には、「不動産投資を学べるeBook」のプレゼント特典もあります。ぜひご登録ください。
「人生を変える不動産投資を学べる堀塾を運営しています。不動産投資を学びたいのなら、ぜひご検討ください。
体験セミナーを募集中です。」
体験セミナー詳細はこちら